保育所の第三者評価」に対する当法人の基本的考え方
一般財団法人大阪保育運動センターでは、以下に掲げる方針で調査及び評価を行います
1 保育所は公的責任に基づく設置者・運営者・従事者の努力と、保護者・住民の参加・参画によって「質の担保と向上が図られる」ものです。「子どもにとっての最善の利益」を最優先に、当事者どうしの絶えざる努力が求められる事業であり、評価も当事者評価を基本とすべきものと考えます。
2 「第三者評価」は保育における「市場原理と契約」との関係で「質の担保」と「利用者の選択」の方策として打ち出されたものと考えられます。当法人が評価事業を担うにあたっては、保育事業の公共性を重視し、保育園設置・運営における「契約」「自己責任」「競争」「規制緩和」などの問題を客観的にとらえ、たえず「子どもの権利と発達を保障する質の向上」への視点を大切にします。
社会福祉法第78条
社会福祉事業の経営者は、自らその提供する福祉サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、常に福祉サービスを受けるものの立場に立って良質かつ適切な福祉サービスを提供するよう努めなければならない。
2 国は、社会福祉事業の経営者が行う福祉サービスの質の向上のための措置を援助するために、福祉サービスの質の公正かつ適切な評価の実施に資するための措置を講ずるように努めなければならない。
第三者評価の流れとスケジュール
一般財団法人大阪保育運動センターの第三者評価の作業の流れとスケジュールをご紹介します。
スケジュール(約3ヶ月)
受審申し込み (電話でもFAXでも可)
事前説明
受審園のご都合、契約内容打ち合わせ
受審園のご都合、契約内容打ち合わせ
契約書締結
保育所プロフィールなど必要な文書の提出を受ける
保護者アンケートの実施
(保育園で配布していただき、保護者から評価事業室へ)
(保育園で配布していただき、保護者から評価事業室へ)
審査書類の預かり
自己評価表の提出
訪問調査
評価事業室の評価とコメントを受審園に提示
評価事業室の評価決定委員会で評価を決定
評価事業室の評価決定委員会で評価を決定
公表について受審園の合意を得て、公表
評価に関する異議や苦情の申立窓口及び責任者の設置状況
わたしたちは、第三者評価を実行するに当たり、「子どもに最善の利益を」という指針を忘れず、私たちの見解に対し依頼者が異議や苦情を申し立てられたときには、前記の指針に照らして誠実に対応し、お互いの納得の上で更なる改善を目指していきます。
異議・苦情申立に関する 責任者の職・氏名 |
理事長 村田浩治 | |
申立窓口の担当者 の職・氏名 |
理事 前田 美子 | |
電話番号 | 06-6763-4381 | |
FAX番号 | 06-6763-3593 | |
電子メールアドレス | ![]() |
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異議・苦情の申立て 対応日及び時間帯 |
月~土曜日 (祝日、12/29から1/5 8/13~8/16を除く) 午前10時~午後6時 |
【異議・苦情申立てに関する具体的な対応方法】